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入会のご案内

毎年、学術集会開催時に参加費(年会費込)1000円を徴収いたしております。
学術集会の際、お支払いくださいますようお願いいたします。

沖縄緩和ケア研究会 会則

(名称)

第1条 本会は沖縄緩和ケア研究会と称する。

 

(目的)

第2条 本会は緩和ケアに携わる者の研修ならびに交流の場として、沖縄地区における緩和ケアの質向上および発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 学術集会、講演会等の開催

  • 症例検討会、研修会等の開催

  • 会員相互の親睦

  • その他、本会の目的を達成するための必要な事業

 

(会員)

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、緩和ケアに携わる医療従事者、保健・福祉・介護関係者ならびに教育・研究者等とする。

 2 医療、介護福祉職、教育・研究職のいずれでもない者は、世話人会において承認された者とする。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1)代表世話人 1名

(2)世話人 5~20名

(3)監事 2名

 2 役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

 

(選任等)

第6条 世話人の選出は、会員の互選による。

  • 代表世話人は世話人会の議により世話人の中から選出される。

  • 役員は世話人会の了承を得て決定する。

  • 監事の選出は、世話人が推薦し世話人会の議決により代表世話人が委嘱する。

  • 世話人及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(職務)

第7条 代表世話人は、本会を代表し、本会の会務を総括するとともに、必要に応じて世話人会を招集し、その議長を務める。

  • 世話人は、世話人会を構成し、役員の選任、収支の決算および予算、その他の重要事項を審議決定する。

  • 監事は、会計その他を監査する。

 

(世話人会の構成)

第8条 世話人会は、世話人及び監事で構成し、会務を処理する。

 

(世話人会の機能)

第9条 世話人会は、少なくとも年1回開催し、次の事項を審議する。

  • 事務報告および会計報告

  • 事業計画および事業報告

  • 会則の変更

  • 役員に関する事項

  • その他必要と認めた事項

 

(世話人会の運営)

第10条 世話人会は、半数以上の出席(委任状出席者を含む)で成立し、議事は出席者の過半数の賛同により決する。

  • 代表世話人または世話人が前条の議事について提案をした場合において、当該提案に世話人の過半数がメール稟議により賛同の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の世話人会の決議が行われたものとする。

 

(特任世話人)

第11条 会の運営にあたり必要とされる会員を、代表世話人は世話人会の出席者の過半数の賛同のもとに特任世話人として任命することができる。任期は世話人会の任期終了までとする。

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